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個別労働関係紛争決
コンサルタント
社会保険労務士
奥村隆信

飯塚市大字有安585
電話 050-1252-2593


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個別的労使紛争解決交渉術

不当解雇セクハラパワハラ賃金不払い労使トラブルで辛い思いをしているあなた。
そんな辛い思いから開放されたいと思いませんか?

解雇された。一方的に通告されて・・・理由もよく分からな
い。家族がいるのに明日からどう生活していけばいいのか?」

「上司から謂われのないイジメを受けた。あまりのひどさに精
神的ダメージが大きくうつ病になり治療のために通院してい
る。何でこんな仕打ちを受けなければならないのだろう?」

「私は係長で役職手当として月2万円しか支給がないのに管理
監督者だから残業代は出ないなんて・・・平の時の方が、残業
代がキチンついていて良かったよ」

こんな思いでいる労働者は実はたくさんいます。

これらはみんな労使トラブル、正確には個別労働関係紛争といいます。

個別労働関係紛争とは労働者個人と会社との間の民事的争いの
ことです。
民事的争いとは、会社の労働者への行為は処罰の対象とはなら
ないけれど私人間の権利関係において解決を要する事件のこと
です。


不当解雇における解雇撤回や、セクハラパワハラによる損害賠償請求、裁量労働
の対象労働者や管理監督者に対する会社の意思による残業代不
払いなど、あなたの悩みは警察や労働基準監督署では相談はで
きても解決はしてもらえない問題です。
民事的な解決方法で解決を図らなければなりません。

「何とか解決したい。でもどうやって解決したらいいのか分か
らない」

無理もありません。
通常は、個別労働関係紛争なんて縁のない世界。
労働関係紛争の専門家でもなければ、解決の方法なんて知識と
してあるはずありません。

「やっぱり専門家に任せないと解決できないのか」
「でも例えば弁護士に頼んだとしても料金が高そうだし・・・
第一、引き受けてもらえるかどうか・・・」

確かに弁護士に個別労働関係紛争解決を依頼すれば上手く解決
を図れるかもしれません。

しかし、あなたは弁護士は敷居が高いなぁと感じたことはあり
ませんか?
それは次のような理由によるものではないでしょうか。
1.身近なところに弁護士がいない
2.弁護士に相談したけどその弁護士が余り乗り気ではなかっ
た。
3.弁護士費用が高い。

身近なところに弁護士がいない、というのは勿論地理的な距離
の問題もありますが、その辺のコンビニを利用したり、役所に
手続や相談に行ったりするような感覚では利用しにくい、とい
うことがあるのではないでしょうか。

勿論、実際には弁護士を利用しにくいというようなことはな
く、各都道府県の弁護士会ではオープンカウンターで受け付け
てもらえる、弁護士による相談(有料)が随時行われていま
す。

ただ、日本ではアメリカと比較して弁護士の数が圧倒的に少な
いという事情もあり、身近な弁護士というような感覚はあまり
ないように思われます。

弁護士に相談したけどその弁護士が余り乗り気ではなかった、
というのは、弁護士といえども全ての法律に精通しているわけ
ではなく紛争の内容によっては不得手分野もあるということで
す。

労働基準法などのいわゆる労働者保護法は民法の一般原則を修
正した特別法です。
民法の原則をそのままには適用できない部分もあります。
だから、労働者保護法をよく理解していないと個別労働関係紛
争を上手く解決できません。
残念ながら労働者保護法を基礎とする個別労働関係紛争に強い
弁護士はそう多くはありません。

弁護士費用が高い、というのは解雇やパワハラ、賃金不払いと
いった労使紛争は解決金や損害賠償の額が一般にそこまで高額
にはならないのに比較的弁護士費用が高いということです。

例えば不当解雇解決を弁護士に依頼すると賃金1か月分相当の
着手金を要求されるでしょう。

それから業務終了時に解決金額に応じて成功報酬も要求されま
す。
例えば解決金が300万円以下の場合は16%、300万円超
3000万円以下は10%プラス18万円・・・といった成功
報酬を要求されます。

この他に裁判上の手続を申立てる場合には別途10万円程度の
着手金の上積みが必要になる場合もあります。


「それじゃ、どうすればいいのか?」
「泣き寝入りしかないのか?」

いいえ、泣き寝入りする必要はありません。
実は個別労働関係紛争解決というのはものすごく難しいという
ものではありません。
勿論簡単にできるというものでもないのですけれど・・・

しっかりとポイントを押さえれば、十分個別労働関係紛争の解
決を図ることが可能です。

そのポイントとは・・・


申し遅れましたが私は 個別労働関係紛争解決コンサルタント
社会保険労務士の奥村隆信と申します。

あなたは社会保険労務士という国家資格をご存知ですか?

社会保険労務士とは労働社会保険諸法令に関する専門家です。
一般的には会社の労働保険や社会保険の手続を通して会社で勤
められる労働者の方の労務管理を社長さんに代わって行うとい
うことで、会社の経営者の間ではよく知られた資格です。

この社会保険労務士という資格は他の国家資格の中でも特に労
働法関係に特化した資格です。

平成19年4月1日より特定社会保険労務士制度が施行されま
した。

特定社会保険労務士制度とは、個別労働関係民事紛争を裁判外
紛争解決制度(あっせん制度)で解決を図る場合に、手続開始
後に当事者を代理して交渉し和解契約を締結することができる
制度です。

特定社会保険労務士は、必要な法的知識や、裁判外紛争解決制
度で当事者を代理して行う手続、訴状の記述方法に準じたあっ
せん申請書の作成の仕方などを、弁護士による講習を通じて習
得し、その能力担保のための国家資格試験に合格した者です。

私は、この社会保険労務士試験に平成13年度に合格しまし
た。
また平成18年度の特定社会保険労務士試験に合格しました。

私は特定社会保険労務士として今日までに千通を超えるメール
相談を受けてきました。

多くのメール相談を受けながら考えてきたこと、それは人は何
故働くのだろうかということです。

その答えは漠然とですが次のようなものではないかと思ってい
ます。

人間は楽しく幸せに人生を生きる!

だから働くということも、人生を楽しく幸せにするためにある
はず。

だとしたら楽しみや幸せのために働くということ、その労働の
機会が奪われたら、人は不安の淵に置かれ楽しさや幸せを享受
できなくなる。

また、働くことが苦痛でしかなくなったら、それは楽しく幸せ
な人生とは相反する。

働く機会が正当な理由なく奪われたらそれを取り戻す必要があ
るし、働くことが苦しみや不幸をもたらすのであればその原因
は取り除かれなければならない。

今回無料PDF小冊子『個別的労使紛争解決交渉術』の作成を思
いついたのも、以上の考えに基づくものです。


近年、個別労働関係紛争が激増しています。
その原因は色々考えられます。
労働組合の組織率低下、雇用形態の変化、労働者の権利意識の
向上、情報入手手段の整備・・・

この激増する個別労働関係紛争を迅速に解決するために、近
年、裁判外個別労働関係紛争解決制度、裁判上個別労働関係紛
争解決制度がそれぞれ整備されてきています。

裁判外個別労働関係紛争解決制度としては労働局を始めとする
各機関のあっせん制度があります。

あっせん制度は、紛争の解決を当事者の互譲の精神に期待し
て、仲裁役であるあっせん委員が当事者の主張を調整して当事
者が互いに妥協可能な和解案を作成し、当事者の自主的合意の
下紛争の解決を図ろうとする制度です。

裁判上の個別労働関係紛争解決制度としては労働審判制度があ
ります。

労働審判制度は手続期日3回以内での解決を図るために、裁判
官と労使紛争解決のための豊富な経験と知識を有する民間人か
らなるから労働審判委員会が、当事者から提出された証拠を基
に紛争の争点を整理し、法令や判例を基調としつつ必ずしもそ
れだけにとらわれずに現実的な解決案(調停案)を提示し、調
停で解決が図れない場合には審判を下すという制度です。

個別労働関係紛争は当事者同士の直接交渉、裁判外紛争解決制
度であるあっせん制度、裁判上紛争解決制度である労働審判制
度、これらを計画的に順序付けて有機的に結びつけ、その順序
に従って行動していくことで解決を図ることができます。

そして、これらの方法によって紛争解決を図る際に重要なポイ
ントが4つあります。

その4つのポイントを『個別的労使紛争解決交渉術』の中で述
べています。

その他に、紛争解決を計画する段階で押さえておくべきポイン
ト、労働局のあっせん制度、裁判所の労働審判制度についても
簡単に説明しています。


『個別的労使紛争解決交渉術』をお読みいただいたあなたは、
個別労働関係紛争をどのように解決すべきか、そのために重要
なポイントは何か、お分かりになるはずです。

個別労働関係紛争解決。
そんな思いを抱くあなたに今回無料小冊子
個別的労使紛争解決交渉術

この無料小冊子はPDFファイルでメールに添付して配信するもので
す。
紙ベースでの冊子は準備しておりませんので予めご了承ください。

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上メールを送信してください。

個別労働関係紛争解決。

「個別労働関係紛争解決って、難しいのではないですか?」

確かに、簡単にできるものではありません。
しかし、労使紛争解決のポイントをしっかりと押さえて、争点を整理し
て、紛争解決策を立て、それに従って行動すれば確実に個別的労使
紛争解決します。

但し、本小冊子では争点整理のための法律や参考判例、具体的な
紛争解決制度の手続方法などは記述しておりませんので予めご了
承ください。

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「この無料小冊子をカバンに入れて、わたしの受けたパワハラによる
治療費などの補償の話し合いを会社と行いました。会社がパワハラ
の責任を認めてくれて、治療費の補償と公傷ということでの休職期間
の賃金保証も受けることができることになりました。」

「主人が懲戒解雇になるかもしれないと、不安でした。でも小冊子を
読んでメールでも相談に乗っていただき、アドバイスにしたがって主
人が会社と話し合った結果、今回は自己都合退職という事で解決し
ました。どうしたらいいか分からずうろたえるばかりでしたが、助かり
ました。」

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メール info@okumura-office.com
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